| 定 款 | |
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第1章 総 則
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(名 称)
第1条 この法人は、社団法人埼玉県法人会連合会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、埼玉県さいたま市に置く。
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第2章 目的及び事業
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(目 的) 第3条 本会は、関東信越国税局及び埼玉県下税務署との協調のもとに、県内各法人会(以下「各法人会」という。)と緊密な連絡により、本会を中軸に、各法人会が税務知識の普及に努めるとともに、あわせて良き法人企業の団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、これを通じて企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)納税道義の高揚と税務知識の普及に資する各種の事業
(2)税制及び税法に関する調査研究並びに意見具申 (3)法人会会員の役職員の研鑽等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業 (4)各法人会の発展に必要な支援及び指導 (5)機関紙並びに税務、経営関係各種資料の刊行 (6)関係諸官庁並びに友誼団体との協調 (7)財団法人全国法人会総連合並びに各法人会との相互連携 (8)その他本会の目的達成に必要な事業 |
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第3章 会 員
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(会員の資格)
第5条 本会の会員たる資格を有する者は、埼玉県内に事務所を有する法人会とする。
(入会の手続き)
第6条 本会に入会するには、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
(会員の権利義務) 第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1)退会
(2)解散 (3)除名 (退 会)
第9条 本会を退会するには、その理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
(1)会員としての義務の履行を怠ったとき。
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為があったとき。 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、その会員に総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会 費)
第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(会員の名簿)
第12条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2 前項の会員名簿は、会員に異動が生じた都度、これを訂正するものとする。 |
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第4章 役 員
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(役員の種類)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)理事30名以上60名以内
うち 会 長 1名 副会長 15名 (2)監事2名 2 会長が必要と認めたときは、専務理事1名を置くことができる。
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において会員である法人会の役員のうちからこれを選任する。
2 会長、副会長は、理事の互選とする。
3 専務理事は、第1項の規定にかかわらず理事会の決議を経て会長が任免する。
(役員の職務)
第15条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3 理事は、総会の決議に従い本会の運営を協議、執行する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
5 専務理事は会長の命を受け会務を統轄する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は就任後第2年目の通常総会までとする。ただし再任を妨げない。
2 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第17条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、その役員に総会において弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第18条 役員は原則として無報酬とする。ただし、専務理事はこの限りでない。
2 専務理事の報酬は、理事会の決議を経て別に定める。
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第5章 顧間、相談役、委員及び職員
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(顧問及び相談役)
第19条 本会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の業務運営上重要な事項について会長の諮問に応ずる。
(委員会・部会)
第20条 本会の業務を遂行するため、委員会・部会を設け委員・部会役員を置くことができる。
2 委員会・部会の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。
(事務局)
第21条 本会の事務を処理するため、事務局を設け必要な職員を置く。
2 職員は原則として有給とし、会長が任免する。
3 事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。 |
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第6章 会 議
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(会議の種類)
第22条 会議は総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
(総 会)
第23条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって構成する。
(総会の開催及び招集)
第24条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3 総会は、開催の日から少なくとも5日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(会員の表決権)
第25条 会員の表決権は、その総数を150個とし、これを会員にそれぞれ5個付与し、残余については会員の加入法人数により按分付与する。付与の細目については別に定める。
2 会員は、前項により付与された表決権を行使するため、総会へ代議員を出席させる。従ってあらかじめ総会の当日までに、代議員の氏名を届け出るものとする。
3 前項の代議員の員数は、第1項に定めるところにより付与された表決権の個数と同数とする。
4 代議員は、委任状をもって自己の属する法人会の他の代議員を代理人として表決権の行使を委任することができる。この場合、委任した代議員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第26条 総会は、代議員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席代議員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第27条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(l)事業報告及び事業計画
(2)収支決算及び収支予算 (3)理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項 (4)その他会長が必要と認めて付議した事項 (役員会)
第28条 役員会を分けて理事会及び正副会長会とする。
2 理事会は理事の全員をもって構成し、正副会長会は会長、副会長及び専務理事をもって構成する。
3 監事、顧問及び相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。
(役員会の開催及び招集)
第29条 役員会は、会長が必要と認めたとき又は役員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときにこれを開催する。
2 役員会の招集は、第24条第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第30条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第31条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会において、理事会に委任された事項 (3)総会の決議を要しない会務の執行に関する事項 (4)その他会長が必要と認めた事項 2 正副会長会は、理事会に代わり会務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告して承認を得なければならない。
(会議の議長)
第32条 すべての会議の議長は、会長をもってこれに充てる。 |
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第7章 資産及び会計
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(資産の構成)
第33条 本会の資産は、次に掲げるものにより構成する。
(1)設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産
(2)会費 (3)事業に伴う収入 (4)資産から生ずる果実 (5)寄付金品 (6)その他の収入 (資産の管理)
第34条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第35条 本会の資産は、基本財産及び運用財産に区分する。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第36条 基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他の物権のために供してはならない。
2 業務の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限り、これを処分することができる。
(経 費)
第37条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(収支予算・収支決算等)
第38条 本会の収支予算及び収支決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。
2 前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(剰余金の処分)
第39条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の決議を経て、その全部もしくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第8章 定款の変更及び解散
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(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議を経、かつ、主務官庁の認可を受けなければこれを変更することができない。
(解 散)
第42条 本会は、総会において出席代議員の4分の3以上の同意をもって解散することができる。
(残余財産の処分)
第43条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、主務官庁の許可を受けて、本会と類似の目的を持つ他の団体に寄与するものとする。
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第9章 雑 則
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(細 則)
第44条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。
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附 則
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1 この定款は、主務官庁の設立許可があった日から施行する。
2 従来、埼玉県法人会連合会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
3 本会の設立当初の役員は、別紙名簿の通りとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、創立総会の日から次の通常総会の日までとする。
4 本会の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、創立総会の日から翌年の3月31日までとする。
平成3年6月7日一部改正 平成5年6月8日一部改正 平成7年6月2日一部改正 平成14年5月30日一部改正 |